医院案内
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京田辺市松井山手の「青木歯科」のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
当院では一般的な虫歯や歯周病の治療をはじめ、インプラントや入れ歯、また審美治療や矯正治療など、幅広い治療に対応しています。カウンセリングルームを完備し、一人ひとりの様々なお悩みを真摯に受け止め、地域に根差すホームドクターとして、適切かつ心のこもった治療のご提供に努めています。
また特に力を入れているのが、虫歯や歯周病を発症させないための予防です。当院ではチーム医療制を導入しており、歯科医師と口腔ケアのプロである歯科衛生士が連携をとって常に適切な予防処置をご提供することで、患者様のお口の健康を守ります。お口にお悩みがありましたら、何でもご相談ください。
医院概要
医院名 | 青木歯科 |
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所在地 | 〒610-0353 京都府京田辺市松井ヶ丘3丁目1-5 1階 |
TEL | 0774-64-0518 |
駐車場 | 有り(4台以上) |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
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9:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
15:00~19:00 | ● | ● | × | ● | ● | × | × |
【休診日】水・土曜日午後、日曜日、祝日
アクセス
JR学研都市線 松井山手駅より徒歩4分
院内紹介
歯科用CT

当院では、より正確・確実な治療をご提供するために、
歯科用CTを導入しています。
歯科用CTとは、撮影箇所の3次元の立体画像を得られる診断機器で、これまでのレントゲンではわからなかった歯や顎の骨などの状態、病巣などを詳細に把握できます。精度の高い診断が可能になるため、治療の成功率が上がるのはもちろん、治療の安全性も向上。また、被ばく量は医科用CTの8分の1と低水準なので、安心して患者様に検査・治療に臨んでいただけます。主に、インプラント治療をはじめ、歯周病治療や根管治療の際に採用しています。
看板

入口

受付

パウダースペース

待合室

診療室

ユニット

デジタルレントゲン

レーザー治療器

デンタルグッズ販売

お口の健康手帳

遠心分離機

医療費控除のお知らせ
歯科治療の医療費が「医療費控除」の対象になることをご存知ですか?
医療費控除とは、インプラント治療などで高額な費用がかかった際に、少しでも治療費の負担を軽減できる制度です。本人または生計をともにするご家族が支払った医療費が1年間(1月1日~12月31日)で10万円(その年の所得金額の合計が200万未満の人はその5%)を超えた場合、確定申告をすれば税金が戻ってきます。
※治療中に年をまたぐときは、それぞれの年に支払った医療費の額が各年分の医療費控除の対象となります
医療費控除の対象
- 一般的に使用されている歯科素材を用いた歯科治療
※審美性向上のための歯列矯正は対象外 - 発育段階にある子どもの成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正
- 医院に通うために公共の交通機関を利用した場合の交通費
※マイカーを利用した場合のガソリン代や駐車場代は対象外 - 通院の際の付添人の交通費
医療費控除の計算式

- 医療費控除額の上限は200万円です
- 審美歯科治療など控除対象外のものもございます。事前にご確認ください
- 生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費、出産育児一時金など
- その年の所得金額の合計額が200万未満の人はその5%の金額
歯科ローン利用の場合
歯科ローンでは、患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをしています。したがって、控除の対象となるのは、歯科ローンが契約成立した年の医療費となります。尚、歯科ローンを利用した場合には手もとに歯科医院からの領収証がないことがほとんどですので、医療費控除の手続きの際には歯科ローン契約書の写しや信販会社の領収証をご用意ください。
※金利および手数料相当分は医療費控除の対象となりません
手続きのご案内
医療費控除を受けるには確定申告をする必要があります。領収書など医療費の支出を証明する書類をご用意いただき、毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告において還付の手続きをしてください。尚、申告は過去5年間までさかのぼることができます。
確定申告時に税務署に提出する主な書類
- 医療費控除に関する事項を記した確定申告書
- 医療費・交通費支出の証明書類(領収書や利用した交通機関のメモなど)
- 還付金を受け取る口座番号(本人名義)
- 印鑑
- 源泉徴収票の原本(給与所得がある場合)
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。また、ご来院の際におたずねいただいても結構です。
- 国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/